プライバシーポリシー


社会福祉法人平元会(以下「当法人」といいます。)は、ご利用者様からの信頼を第一と考え、ご利用者様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当法人にとって重要な責務であると考えております。そのために、ご利用者様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全職員及び関連会社への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当法人で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても、本方針に従ってご利用者様の個人情報の取り扱いを実施致します。

(1)個人情報の取得

当法人は個人情報を適法かつ公正な手段により取得致します。ご利用者様に個人情報の提供をお願いする場合は、事前に取得の目的、利用の内容を開示した上で、当法人の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報を取得致します。

(2)個人情報の利用および共同利用

当法人がお預かりした個人情報は、個人情報を頂いた方に承諾を得た範囲内で、また取得目的に沿った範囲内で利用致します。利用目的については、以下の「利用目的の範囲」の内、当法人の正当な事業の範囲内でその目的の達成に必要な事項を利用目的と致します。

●利用目的の範囲について
・業務上のご連絡をする場合
・当法人が取り扱う商品及びサービスに関するご案内をする場合
・ご利用者様からのお問い合せまたはご依頼等への対応をさせて頂く場合
・その他、ご利用者様に事前にお知らせし、ご同意を頂いた目的の場合
●上記目的以外の利用について
上記以外の目的で、ご利用者様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、ご利用者様の同意を頂くものとします。

(3)個人情報の第三者提供

当法人は、ご利用者様の同意なしに第三者へご利用者様の個人情報の提供は行いません。但し個人情報に適用される法律その他の規範により、当法人が従うべき法令上の義務等の特別な事情がある場合は、この限りではありません。

(4)個人情報の開示・修正等の手続

ご利用者様からご提供頂いた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問い合わせ先窓口までご請求ください。当該ご請求が当法人の業務に著しい支障をきたす場合等を除き、ご利用者様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、ご利用者様の個人情報を開示、訂正、削除致します。

(5)個人情報の開示等に要する手数料

開示請求者(ご利用者様ご本人と認められる方)に対し開示等に要する手数料のご負担をお願いする場合がありますが、その場合はあらかじめその旨を明らかにしご負担頂くことと致します。

個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について

当法人は、当法人が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は当法人の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり当法人は本方針に則って個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。

個人情報の安全管理措置について

当法人は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。個人情報を取り扱う事務所内への部外者の立ち入りを制限し、当法人の個人情報保護に関わる役員・職員等全員に対し教育啓発活動を実施するほか管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。

継続的な改善について

当法人は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。

お問い合わせ

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、こちらまでご連絡下さい。

【個人情報取扱い窓口】

≪社会福祉法人平元会≫

〒030-0151 青森県青森市大字高田字川瀬187番地14

TEL:017-763-5508 FAX:017-763-5517

社会福祉法人平元会 個人情報保護に関する規程

「個人情報に関する基本規程」

第一章 総則

第1条(目的)

本規則は、社会福祉法人平元会(以下「法人」という)が保有する利用者(以下、「本人」という。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法及び介護保険法等趣旨の下、これを適正に取扱い、法人が掲げる「個人情報に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的とする基本規則である。

第2条(定義)

本規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1.個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。

本人が死亡した後においてもその本人の情報を保存している場合及びその情報が同時に遺族等の生存する個人情報と関連がある場合には、個人情報と同様に取り扱う。

2.個人情報データベース等

個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

イ.特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

ロ.イに掲げるもののほか個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

3.個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

4.保有個人データ

法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第2条第5項の「保有個人データ」をいう。

5.本人

個人情報によって識別される特定の個人をいう。

第3条(基本理念)

法人は、個人情報が、個人の人権尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適切な取扱いを図るものとする。

第4条(適応範囲)

本規則は、コンピュータ処理がなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、法人において処理される全ての利用者の個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取扱いにつき定めるものとする。

第二章 個人情報等の取扱いについて

第1節 個人情報等の利用について

第5条(利用目的の特定)

  1. 法人は、個人情報を取扱うに当たっては、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表する。
  2. 法人は、個人情報を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。

第6条(利用目的による制限)

  1. 法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱わない。
  2. 法人は、合併その他の事由により他の個人情報取扱所業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取扱わない。
  3. 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

イ.法令に基づく場合

ロ.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

ハ.公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

二.国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

第7条(適切な取得)

法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。

第8条(取得に際しての利用目的通知等)

  1. 法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合及び取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表する。
  2. 法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書及びその他の書面(住民票、通帳、年金手帳等、或いは電子式方式、磁気的方式その他人知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。
  3. 法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
  4. 前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。

イ.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合

ロ.利用目的を本人に通知し、又は公表することにより法人の権利又は当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

ハ.国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

二.取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

第9条(第三者提供の制限)

  1. 法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。イ.法令に基づく場合ロ.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合ハ.公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合二.個人情報保護の保護に関する法律第23条第2項ないし同第4項(共同利用)の方法による場合
  2. 法人は、個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、その後、本人から第三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申し出があった場合は、その個人データの取扱いについては、本人の同意のあった範囲に限定して取り扱う。

第2節 個人情報の登録・保管・廃棄について

第10条(データ内容の正確性の確保)

法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。

第11条(安産管理措置)

法人は、取り扱う個人データの漏えい、減失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。

第12条(文書等管理に関する規則の整備)

法人は、文書等の登録・保管・廃棄に関し、前二条の趣旨に照らし必要な事項について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第3節 職員及び委託先の監督

第13条(職員に対する指導・監督)

  1. 法人は、第2章第1節及び第2節の各規定にかかる各事項を具体的に実践するために必要な事項について規則を別途定め、全ての職員にこれを遵守させるものとする。
  2. 法人は、職員が個人情報等を取り扱うに当たり、これを適切に行われるよう監督を行う。

第14条(委託先の監督)

法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託事業者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、委託業者との間で業務委託における個人情報に関わる契約書を締結した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対して適切な監督を行うものとする。

第4節 本人からの開示等の申請に対する対応

第15条(本人からの請求に対する対応)

法人は、保有個人データについて個人情報保護法25条ないし27条の規定に基づき、開示及び利用停止等の申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲でこれに適切に応ずるものとする。

第16条(規則の整備)

法人は、前条の規定にかかる義務を適切に履行するため必要な事項について規則を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第5節 法人に対する相談・苦情への対応

第17条(法人による相談・苦情の対応)

  1. 法人は、個人情報の取扱いに関する相談・苦情の適切かつ迅速な対応に努める。
  2. 法人は、前項の目的を達成するために、施設に個人情報相談窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。

第6節 個人情報管理に向けた体制

第18条(個人情報管理)

  1. 法人は、法人に個人情報統括責任者、施設に個人情報管理責任者、各部署に個人情報管理者を置く。
  2. 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人情報の保護に関し、内部規則の整備、安全対策及び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを任務とする。
  3. 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、この規則に定められた事項を遵守するとともに、個人情報の取得、利用、提供又は委託処理につき、全ての役員及び職員にこれを理解させ、遵守させなければならない。
  4. 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人データの安全管理措置について定期的に自己評価を行い、見直しや改善を行う。
  5. 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人情報漏えい等の問題が発生した場合において、法人の理事長及び施設長に報告・協議し、二次被害の防止対策を講じるとともに、個人情報の保護に配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表するとともに、都道府県等の所管課に速やかに報告する。

第19条(教 育)

個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、法人の業務に従事する全ての役員及び職員に対し個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ個人情報管理の適正で確実な実施を図るため、教育担当者を指名し、継続的かつ定期的に教育・訓練を行うように努める。

第20条(監 査)

  1. 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、法人における監事に報告し、個人情報の管理の状況について法人監事の監査を受ける。
  2. 法人監事は、法人の監査により、個人情報の管理について改善すべき事項があると認めるときは、理事長に報告し関係する役員あるいは職員に対し、改善のための必要な指示を行わなければならない。
  3. 前項の指示を受けた者は、速やかに、改善のため必要な措置を講じ、かつ、その内容を法人監事に報告しなければならない。

第7節 その他

第21条(施 行)

本規則は平成17年7月1日より施行する。

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